里親申込み及び譲渡契約書

<里親予定者>

お名前

生年月日

自動車免許証番号

住所: 〒

携帯番号:

勤務先

職種:

メールアドレス:

家族構成 : 続柄/お名前

先住動物:

住宅環境一軒家 ペット可のマンション、コーポ、 借家

室内飼い

外飼いは不可 確認サイン

<譲渡希望の動物>
名前
犬・( オス・メス)
生後     歳位 )
種類:
毛色:
体重            kg
動物愛護センター管理番号:
 不妊措置 済・未
混合ワクチン 済・未
狂犬病予防接種 済・未

その他特記事項: フィラリア簡易検査
○陰性  ○陽性

マイクロチップ No.

譲受人 乙       
NPO法人甲斐っトランド(以下甲とする) は、甲所有動物を譲渡するにあたり譲渡契約(以下「本契約」

とする) を以下の 通り締結します。

第一条 (所有権について)

当該動物が犬の場合、所有権の譲渡は乙が畜犬登録をして行うものとする。

しかし、記載 内容に対しての違反が認められた場合、 並びに当該動物の飼育に不都合な事実の隠蔽

(経 済・健康 環境など) があった場合、または本契約書記載の住所、氏名等に虚偽の内容が あった

場合、または住所変更に際し甲への住所変更通知を故意に怠った場合、その時点で、

当該動物は直ちに甲に返還することとします。 尚、 当該動物の返還方法については、甲乙 協議の

上、 定めるものとします。

第二条 (返還について)

乙において譲渡条件違反、虚偽があった場合や飼養環境などに問題があると甲が判断した 場合は、

甲は乙に当該動物の返還を請求することができ、

 乙はそれに応じ、直ちに当該動 物を返還します。 その場合、 返還にかかる費用は全て乙の負担

とします。

第三条 (飼養放棄について)

乙は、いかなる理由 (結婚、出産、 離婚、一家離散、 家族死亡、 本人死亡、 災害、 病気、 引

越し、リストラ、 当該動物の問題行動や疾患など

いかなるものであろうと)をもっても 飼育放棄はできません。 保健所などの行政機関へ持ち込む、

遺棄する、 第三者に引き渡す、 譲渡することなどはできません。

万一、 当該動物を飼育できない事態が起こると感じた、 または、 飼育出来ない事態が起こった

場合は、必ず早急に甲に報告相談し、甲の指導に従うこととします。

第四条 (契約期間について)

本契約の期間は、本契約日から当該動物の死亡又は乙の所有権消滅までとする。但し、死 亡に不審

な点が見られる場合には、事実関係の究明を法的措置の完了までとします。

第五条 (譲渡条件について)

本契約における譲渡条件は以下の通りとします。

1) 乙及びその家族は、 本契約に同意し、 当該動物の性格 習性を理解し、 家族の一員と して

生涯慈しみ、責任を持って飼養します。 犬においては毎日朝夕の散歩を行い、 便 は持ち帰るなど、

マナーを守ります。 また、 狩猟などの行為はさせません。

2) 及びその家族は、いかなる理由をもっても飼養放棄はしません。 万一、 経済的理由・

 

健康問題など当該動物を飼養できない事態が起こった場合は、必ず甲に報告します。

やむなき事情で飼養が困難になった場合は、当該動物を遺棄や行政処分に持ち込むこ となく、

速やかに甲へ連絡します

3) 及びその家族は、当該動物を決して放し飼いせず、猫については必ず室内飼養をし なくては

なりません。

4) 及びその家族は狂犬病予防法、動物愛護法などの法律、条例を遵守し、他人に迷 惑をかけない

飼養をします。 5)は、当該動物に対して、 雌の場合は

不妊手術雄の場合は去勢手術を受けさせなく

てはなりませんただし、獣医師が手術不可と診断した場合はこの限りではない。

不可/予定手術日

年 月末日まで / 動物病院名

6) 乙及びその家族は、住居、 衛生面、食事面健康面等に配慮し動物の種類に応じた

飼養に適切な環境を常に保ちます。

 7) 及びその家族は、 当該動物に対し病気予防に心がけ、

 万一怪我や病気をした場合、 獣医師の指導のもと十分な治療を行いますまた、 乙は甲に適切な

治療ケアの確認書類あるいは証明書を求められた際には速やかに提出しなければなりません。

8) 乙及びその家族は、 犬の場合は迷子札や鑑札の装着などをし散歩や外出時には首輪 とハーネ

スを装着しダブルリードをつけ子供老齢者にリードを持たせません。 他 人に迷惑を掛けることの

ないよう、 また犬自身を守る為の必要な躾を行います。

別紙 「里親様へのお願い」参照

9) 乙及びその家族は、 逃走防止のための管理を怠りません。 万一、 過失により譲渡動物

を逃してしまった場合は、速やかに捕獲に努めるとともに甲に連絡を取り、 警察、 保

健所、動物愛護センター等に届け出ます。 場合によっては、その法的責任を問われる

ことがあります。

 

 * 別紙 「里親様へのお願い」 参照

10) 乙又はその家族は、譲渡日から1週間は毎日、 その後は週に1~2回、 その後も定期 的に

甲及び保護主に当該動物の様子を報告します。 また、甲及び保護主からの当該動 物の写真請求

や面会請求があった場合には応じます。 それにより飼育状況の改善要求 が出された場合には誠意

をもって対応し、 当該動物の飼育にふさわしい環境を整える 義務を負います。 11) 当該動物の

死亡に不審な点が見受けられる場合は、甲は乙に対して獣医による死亡診断書の提出を求めること

ができます。 譲渡後の当該動物の死亡について不審な点がある場合は、乙は法的にその責任が

問われることがあります。

12) 譲渡動物による咬傷事故等、 またそれに関わる損害賠償請求が発生した場合について は、

甲はその責任を問われないものとし、乙が一切の責任を負い、誠意を持って対応す るものとします。

13) 乙及びその家族は、 当該動物の業者への転売、 動物虐待、 殺傷、 繁殖目的など本契約書
の趣旨に反する行為が認められた場合、または乙及びその家族全員にその疑いを抱か せるような

行為や態度が認められた場合は、甲の要求に従い直ちに当該動物を返還し ます。また責任を問われ

法的措置を取られても異存ありません。

14) 乙又はその家族は、 当該動物が死亡した場合、速やかに甲に連絡をします。 15)又はその家族

は、住所、連絡先など、 また、甲に提出した情報の内容に変更が生じ ある場合、速やかに甲に連

絡をし、甲の指導に従います。

第六条

(費用負担について)

本契約にかかる費用は、以下の通り負担するものとする。 また、費用の支払い方法は双方 相談の

上、 現金払いか指定口座への振り込みとします。

1) 譲渡後の当該動物にかかる食費、治療費などを含むすべての費用は乙負担とします。

2) 譲渡後、万一やむなき事情で飼育が困難になり、 甲が返還に応じる場合、交通費など返

還にかかる費用と次の里親への譲渡成立までにかかる費用はすべて乙負担とします。 3) 譲渡が決

定したら、 保護期間中を含め、 当該動物にかかった不妊措置などの医療費やワ クチン接種、畜犬

登録など甲が立替えている費用がある場合、 乙は甲に支払うこととし ます。 尚、甲は譲渡契約前

に領収書と費用の全額を乙に提示します。

<甲、振込指定口座>

ゆうちょ銀行から

ゆうちょ銀行 記号 18200
番号40692541
口座名 トクヒ) カイットランド

他銀行からの振込み

店番 828

ゆうちょ銀行 店名 八二八

普通預金

口座番号 4069254

口座名 トクヒ) カイットランド

第七条 (誠実協議事項について)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合、 甲乙誠意をもって協 議の上

で解決するものとします。

第八条 (合意管轄について)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争が生じた場合、 NPO法人甲斐っトランドの住所

地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第九条(個人情報の取り扱いについて

甲は個人情報の漏洩、滅失または棄損の防止、その他の個人情報の安全管理のために必 要かつ適切

な措置を講じますが、 犯罪防止活動のために関係機関及び警察に情報を開示す る場合があります。

第十条(保証人)

乙が一人暮らし、または65歳以上の場合は後継人として20歳以上65歳以下の保証人 が必要とな

ります。 保証人は常に乙に連絡を取り、 乙が契約を順守するように適切な助言 を行乙が契約に反

する行為や甲への連絡を怠った場合など速やかに連絡できるよう手配することとします。 また、

 この契約不履行が立証され、 何らかの支払金が生じた場合に は保証人はこの支払いを保証する

ものとする。

以上、本契約の成立を証するために本契約書を2通作成し、甲乙署名捺印の上、各自1通ずつ保有

します。

西暦              年   月   日



譲渡
住所 〒 970-1147
福島県いわき市好間町大小川崎103-1
連絡先 090-3977-3937
氏名NPO法人甲斐っトランド
代表理事 下山重人

受人
住所

氏名

保証人 (後継人)


住所 〒

連絡先

氏名