里親申込み及び譲渡契約書
<里親予定者>
お名前
生年月日
自動車免許証番号
住所: 〒
携帯番号:
勤務先
職種:
メールアドレス:
家族構成 : 続柄/お名前
先住動物:
住宅環境一軒家 ペット可のマンション、コーポ、 借家
室内飼い
外飼いは不可 確認サイン
<譲渡希望の動物>
名前
犬・( オス・メス)
生後 歳位 )
種類:
毛色:
体重
kg
動物愛護センター管理番号:
不妊措置 済・未
混合ワクチン 済・未
狂犬病予防接種 済・未
その他特記事項: フィラリア簡易検査
○陰性 ○陽性
マイクロチップ No.
譲受人 乙
NPO法人甲斐っトランド(以下甲とする) は、甲所有動物を譲渡するにあたり譲渡契約(以下「本契約」
とする) を以下の
通り締結します。
第一条 (所有権について)
当該動物が犬の場合、所有権の譲渡は乙が畜犬登録をして行うものとする。
しかし、記載 内容に対しての違反が認められた場合、 並びに当該動物の飼育に不都合な事実の隠蔽
(経 済・健康 環境など) があった場合、または本契約書記載の住所、氏名等に虚偽の内容が あった
場合、または住所変更に際し甲への住所変更通知を故意に怠った場合、その時点で、
当該動物は直ちに甲に返還することとします。 尚、 当該動物の返還方法については、甲乙 協議の
上、 定めるものとします。
第二条 (返還について)
乙において譲渡条件違反、虚偽があった場合や飼養環境などに問題があると甲が判断した 場合は、
甲は乙に当該動物の返還を請求することができ、
乙はそれに応じ、直ちに当該動 物を返還します。 その場合、 返還にかかる費用は全て乙の負担
とします。
第三条 (飼養放棄について)
乙は、いかなる理由 (結婚、出産、 離婚、一家離散、 家族死亡、 本人死亡、 災害、 病気、
引
越し、リストラ、 当該動物の問題行動や疾患など
いかなるものであろうと)をもっても 飼育放棄はできません。 保健所などの行政機関へ持ち込む、
遺棄する、 第三者に引き渡す、 譲渡することなどはできません。
万一、 当該動物を飼育できない事態が起こると感じた、 または、 飼育出来ない事態が起こった
場合は、必ず早急に甲に報告相談し、甲の指導に従うこととします。
第四条 (契約期間について)
本契約の期間は、本契約日から当該動物の死亡又は乙の所有権消滅までとする。但し、死 亡に不審
な点が見られる場合には、事実関係の究明を法的措置の完了までとします。
第五条 (譲渡条件について)
本契約における譲渡条件は以下の通りとします。
1)
乙及びその家族は、 本契約に同意し、 当該動物の性格 習性を理解し、 家族の一員と して
生涯慈しみ、責任を持って飼養します。 犬においては毎日朝夕の散歩を行い、 便 は持ち帰るなど、
マナーを守ります。
また、 狩猟などの行為はさせません。
2)
及びその家族は、いかなる理由をもっても飼養放棄はしません。 万一、 経済的理由・
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健康問題など当該動物を飼養できない事態が起こった場合は、必ず甲に報告します。 やむなき事情で飼養が困難になった場合は、当該動物を遺棄や行政処分に持ち込むこ となく、
速やかに甲へ連絡します。
なりません。 飼養をします。 5)は、当該動物に対して、 雌の場合は
不妊手術雄の場合は去勢手術を受けさせなく 7) 及びその家族は、 当該動物に対し病気予防に心がけ、 万一怪我や病気をした場合、 獣医師の指導のもと十分な治療を行いますまた、 乙は甲に適切な 治療ケアの確認書類あるいは証明書を求められた際には速やかに提出しなければなりません。 8) 乙及びその家族は、 犬の場合は迷子札や鑑札の装着などをし散歩や外出時には首輪 とハーネ スを装着しダブルリードをつけ子供老齢者にリードを持たせません。 他 人に迷惑を掛けることの
ないよう、 また犬自身を守る為の必要な躾を行います。
* 別紙 「里親様へのお願い」 参照 甲及び保護主に当該動物の様子を報告します。 また、甲及び保護主からの当該動 物の写真請求 や面会請求があった場合には応じます。 それにより飼育状況の改善要求 が出された場合には誠意 をもって対応し、 当該動物の飼育にふさわしい環境を整える 義務を負います。 11) 当該動物の 死亡に不審な点が見受けられる場合は、甲は乙に対して獣医による死亡診断書の提出を求めること ができます。 譲渡後の当該動物の死亡について不審な点がある場合は、乙は法的にその責任が
問われることがあります。
甲はその責任を問われないものとし、乙が一切の責任を負い、誠意を持って対応す るものとします。 行為や態度が認められた場合は、甲の要求に従い直ちに当該動物を返還し ます。また責任を問われ
法的措置を取られても異存ありません。 は、住所、連絡先など、 また、甲に提出した情報の内容に変更が生じ ある場合、速やかに甲に連 絡をし、甲の指導に従います。
第六条
上、 現金払いか指定口座への振り込みとします。 定したら、 保護期間中を含め、 当該動物にかかった不妊措置などの医療費やワ クチン接種、畜犬 登録など甲が立替えている費用がある場合、 乙は甲に支払うこととし ます。 尚、甲は譲渡契約前
に領収書と費用の全額を乙に提示します。
で解決するものとします。
地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
な措置を講じますが、 犯罪防止活動のために関係機関及び警察に情報を開示す る場合があります。 ります。 保証人は常に乙に連絡を取り、 乙が契約を順守するように適切な助言 を行乙が契約に反 する行為や甲への連絡を怠った場合など速やかに連絡できるよう手配することとします。 また、 この契約不履行が立証され、 何らかの支払金が生じた場合に は保証人はこの支払いを保証する
ものとする。
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お振込口座
東邦銀行
内郷支店
普通預金
口座番号 4001939
口座名義 一般社団法人いわき甲斐楽園