迷子犬の情報が毎日のように届きます。
迷子札は首輪に残っています。
首輪もハーネスも外れて逃げました。
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里親申込み及び譲渡契約書
健康問題など当該動物を飼養できない事態が起こった場合は、必ず
3) 及びその家族は、当該動物を決して放し飼いせず、猫については必 4) 及びその家族は狂犬病予防法、動物愛護法などの法律、条例を遵守 てはなりませんただし、獣医師が手術不可と診断した場合はこの限 不可/予定手術日 年 月末日まで / 動物病院名 6) 乙及びその家族は、住居、 衛生面、食事面健康面等に配慮し動物の種類に応じた 飼養に適切な環境を常に保ちます。 7) 及びその家族は、 当該動物に対し病気予防に心がけ、 万一怪我や病気をした場合、 獣医師の指導のもと十分な治療を行いますまた、 乙は甲に適切な治療ケアの確認書 類あるいは証明書を求められた際には速やかに提出しなければなり 別紙 「里親様へのお願い」参照 9) 乙及びその家族は、 逃走防止のための管理を怠りません。 万一、 過失により譲渡動物 を逃してしまった場合は、速やかに捕獲に努めるとともに甲に連絡 健所、動物愛護センター等に届け出ます。 場合によっては、その法的責任を問われる ことがあります。 * 別紙 「里親様へのお願い」 参照 10) 乙又はその家族は、譲渡日から1週間は毎日、 その後は週に1~2回、 その後も定期 的に甲及び保護主に当該動物の様子を報告します。 また、 甲及び保護主からの当該動 物の写真請求や面会請求があった場合には応じます。 それにより飼育状況の改善要求 が出された場合には誠意をもって対応し、 当該動物の飼育にふさわしい環境を整える 義務を負います。 11) 当該動物の死亡に不審な点が見受けられる場合は、甲は乙に対して 断書の提出を求めることができます。 譲渡後の当該動物の死亡について不審な点があ る場合は、乙は法的にその責任が問われることがあります。 12) 譲渡動物による咬傷事故等、 またそれに関わる損害賠償請求が発生した場合について は、甲はその責任を問われないものとし、乙が一切の責任を負い、 13) 乙及びその家族は、 当該動物の業者への転売、 動物虐待、 殺傷、 繁殖目的など本契約書 の趣旨に反する行為が認められた場合、または乙及びその家族全員 14) 乙又はその家族は、 当該動物が死亡した場合、速やかに甲に連絡をします。 15)又はその家族は、住所、連絡先など、 また、甲に提出した情報の内容に変更が生じ ある場合、速やかに甲に連絡をし、甲の指導に従います。 第六条 (費用負担について) 本契約にかかる費用は、以下の通り負担するものとする。 また、費用の支払い方法は双方 相談の上、 現金払いか指定口座への振り込みとします。 1) 譲渡後の当該動物にかかる食費、治療費などを含むすべての費用は 2) 譲渡後、万一やむなき事情で飼育が困難になり、 甲が返還に応じる場合、交通費など返 還にかかる費用と次の里親への譲渡成立までにかかる費用はすべて <甲、振込指定口座> ゆうちょ銀行から ゆうちょ銀行 記号 18200 番号40692541 口座名 トクヒ) カイットランド 他銀行からの振込み 店番 828 ゆうちょ銀行 店名 八二八 普通預金 口座番号 4069254 口座名 トクヒ) カイットランド 第七条 (誠実協議事項について) 本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合 第八条 (合意管轄について) 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争が生じた場合、 特定非営利活動法人しあ わせの種たちの住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄 第九条(個人情報の取り扱いについて 甲は個人情報の漏洩、滅失または棄損の防止、その他の個人情報の 第十条(保証人) 乙が一人暮らし、または65歳以上の場合は後継人として20歳以 以上、本契約の成立を証するために本契約書を2通作成し、甲乙署 します。 西暦 年 月 日 甲 讓人 住所 〒 970-1147 福島県いわき市好間町大利 小川崎103-1 連絡先 090-3977-3937 氏名 NPO法人甲斐っトランド 代表理事 下山重人 讓受人 住所 氏名 保証人 (後継人) 住所 〒 連絡先 氏名
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東邦銀行
内郷支店
普通預金
口座番号 4001939
口座名義 一般社団法人いわき甲斐楽園